<本旅行条件書の意義>本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります
当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。尚、ダイナミックパッケージの場合は、本項によるお取扱いはいたしません。
前項①から③のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として11,000円(税込)をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。尚、ダイナミックパッケージの場合は、本項によるお取扱いはいたしません(氏名の訂正を含む)。
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
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【1】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
【2】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
【3】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
【4】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
【5】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【6】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【7】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
【8】パンフレット、ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
【9】上記【1】~【8】に掲げる変更のうち募集パンフレット、ホームページ又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
(注1)パンフレット、ホームページの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注2)【9】に掲げる変更については、【1】~【8】の料率を適用せず、【9】の料率を適用します。
(注3) 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
(注4) 【4】【7】【8】に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
(注5) 【3】【4】に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
(注6) 【4】運送機関の会社名の変更、【7】宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
(注7) 【4】運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注8) 【7】宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト、若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
当社等は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込の販売員にお問合せください。
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット、ホームページ、契約書面等に明示した日となります。
※旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。
ア. お客様は、募集型企画旅行契約において下記取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。
契約解除の日 | 取消料(お一人様) | |
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旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 1. 21日前までの解除 | 無料 |
2. 20日目(日帰り旅行の場合は10日目)に当たる日以降8日目に当たる日までの解除 | 旅行代金の 20% | |
3. 7日目に当たる日から2日目に当たる日までの解除 | 旅行代金の 30% | |
4. 旅行開始日の前日に解除 | 旅行代金の 40% | |
5. 旅行開始日当日の解除(6に掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50% | |
6. 旅行開始後の解除及び無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
イ. 航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX運賃等)を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの。
契約解除の日 | 取消料(お一人様) | |
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1. 旅行契約締結後に解除する場合(2から6に掲げる場合を除く。) | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 2. 20日目(日帰り旅行は10日目)に当たる日以降8日目に当たる日までの解除(3から6までに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 3. 7日目に当たる日から2日前に当たる日までの解除 | 旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
4. 旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | |
5. 旅行開始当日の解除(6に掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | |
6. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
イ. 航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX運賃等)を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの。
契約解除の日 | 取消料(お一人様) | |
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1. 旅行契約締結後に解除する場合(2から6に掲げる場合を除く。) | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 2. 20日目(日帰り旅行は10日目)に当たる日以降8日目に当たる日までの解除(3から6までに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 3. 7日目に当たる日から2日前に当たる日までの解除 | 旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
4. 旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | |
5. 旅行開始当日の解除(6に掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | |
6. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
ウ. 航空会社が設定する航空券(募集型企画旅行のために旅行の目的地における宿泊費その他の費用を合算した旅行代金の額のみを表示することができ、運賃・料金を単独では表示することができない航空券(1名から利用できる「個人包括旅行運賃」に限る。))を利用する国内募集型企画旅行契約であって、契約書面において当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料、その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」といいます。)の条件(以下、「航空券取消条件」といい、当該航空会社のウェブサイト等でご確認いただけます。)及び金額を明示したもの。
契約解除の日 | 取消料(お一人様) | |
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1. 旅行契約締結後に解除する場合(2から6に掲げる場合を除く。) | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 2. 20日目(日帰り旅行は10日目)に当たる日以降8日目に当たる日までの解除(3から6までに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 3. 7日目に当たる日から2日前に当たる日までの解除 | 旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
4. 旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | |
5. 旅行開始当日の解除(6に掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 | |
6. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
【旅行企画・実施】
T-LIFEホールディングス株式会社
観光庁長官登録旅行業 第197号 (一社)日本旅行業協会正会員
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。
このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく営業所の旅行業務取扱管理者にご質問ください。
(改訂)20220701